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不動産・瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、不動産の品質、性能に隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。故意の手抜き工事でなくても瑕疵が発生する場合があるが、入居者の使用上のミスによる故障や経年変化による劣化は瑕疵とはいえず、その区別は必ずしも明確ではありません。このようなことが起きた場合、売主・買主どちらが責任をとるのかということが問題になります。これを「瑕疵担保責任」といいます。この「瑕疵担保責任」について不動産の売買契約書に特に決まりを定めていなかった場合は、民法の原則に従うこととなっています。このため、売主が宅建業者である場合、瑕疵担保責任を負わない旨や瑕疵担保責任期間を2年未満に定めた場合は、特約は無効になります。この結果、特約はなかったことになるので、原則的な民法の規定が適用され、発見から1年以内の請求がなされたときは瑕疵担保責任を負わなければならないことになります(債権消滅するまで10年間)。